治安維持法違反を理由とする有罪判決に関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣宛勧告

2005年2月2日


戦時中、治安維持法違反を理由に逮捕、勾留された後、懲役二年(執行猶予三年)の有罪判決を受けた申立人について、思想・良心の自由、表現の自由を侵害するものであるとして、国に対し、謝罪と補償等の実施を勧告した事例。