中央労働委員会腕章着用禁止問題に関する再度の人権救済申立事件(要望)

中央労働委員会宛要望

2000年9月21日


中央労働委員会に対して、日弁連の勧告後も腕章着用禁止の指示に従わないことをもって調査期日を一律中止し審問期日を一律不指定にする取扱が行われていたが、本件申立後に腕章着用禁止の指示に従わなくとも調査期日を中止せず審問期日を指定する扱いに改善されたことから、その取扱を今後とも継続することを要望するとともに、調査期日若しくは審問期日における腕章着用禁止を一律に強要しないことを要望した事例。