軍属に対する恩給不支給人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣・総務庁長官宛勧告

1997年2月28日


恩給法が、恩給の対象を、戦前の地位が軍人かそれとも軍属であったかによって差別をすることに合理性はなく、これを差別することは憲法十四条に反するとして、旧植民地台湾の出身で軍属として勤務した当時の事実を理由に戦後連合国軍事法廷により禁固十五年の刑の言渡しを受け、現に十年以上に渡って服役した申立人に対し、軍人恩給を支給すること等を勧告した事例。