中央労働委員会腕章着用禁止問題人権救済申立事件(勧告)

中央労働委員会会長宛勧告

1996年12月13日


中央労働委員会に対して、腕章着用禁止の指示に従わないことを理由に調査期日を中止し、あるいは審問期日を指定しない措置は審査を受ける権利の侵害であるとして速やかに審理を再開すべきことを勧告した事例。