雇用における男女平等と労働条件改善に関する決議

日本国憲法、国連憲章、世界人権宣言の理念である男女平等の原則は、本年9月の国際人権規約の発効を契機に新たな段階を迎えた。


しかるに、昨年11月に出された労働基準法研究会報告の提言は、国際的に著しく遅れた水準にあるわが国の男性の労働基準をそのまま放置し、女性の労働条件を異性のそれと合致させようとするものであり、わが国の働く女性の現状にかんがみるとき、女性の健康と家庭生活の破壊をもたらし男女の不平等を一段と拡大することになりかねない。


そこでわれわれは、真の男女平等を実現するため特に次の事項を提言する。


  1. 男女平等法の速やかなる制定。
  2. 男性をも含めた労働条件の向上を確保するための現行労働基準法の改正。
  3. 女性の働きやすい社会環境の整備。

右決議する。


1979年(昭和54年)11月17日
第22回於福岡市