被爆者援護法の制定に関する決議

国がその責任において開始し、遂行した戦争によって惨烈な被害をうけた原爆被害者が終戦後34年の今日なお極めて不充分な手当をうけるにとどまっていることは甚だ遺憾である。


政府は速やかに国家補償の原理にもとづいた被爆者援護法を制定すべきである。


右決議する。


1979年(昭和54年)11月17日
第22回於福岡市