刑事訴訟法の一部(再審)改正に関する宣言

冤罪を訴える声はあとをたたない。世界の裁判の歴史には重大な誤判の跡がしるされている。


誤判が正されず、無実の国民が法の名において生命、自由を奪われることは、人権侵害の最たるものである。刑事再審制度は、何よりも、このような冤罪の救済を目的とする。従って、確定判決に合理的な疑いが生じたならば、すみやかに再審を開くべきである。


しかるに、わが国の再審は、確定判決を絶対視することにより、ほとんどがしりぞけられている。


われわれは、国民とともに、人権尊重の理念にのっとり刑事再審制度の運用の改善と法改正の実現を期して全力を尽くすものである。


右宣言する。


1976年(昭和51年)10月9日
第19回於仙台市