学校等災害補償法の制定に関する決議

近時、児童・生徒の学校災害による死亡者、重障害者が、逐次増加の傾向にあり、しかもその多くは、過失責任主義をとる法制上の理由などにより、賠償をうけられない実情にあることは、憲法、教育基本法、児童憲章に保障された国民の教育権と生存権の擁護上軽視できないところである。


よって、われわれは、国公・私立の如何を問わず児童・生徒の学校管理下における災害につき無過失賠償責任制に立つ「学校等災害補償法」の制定を強く要請するものである。


右決議する。


1976年(昭和51年)10月9日
第19回於仙台市