母性保護に関する条約の批准と働く婦人の差別撤廃に関する宣言

男女の平等は、わが国憲法で保障されているばかりでなく、国連憲章・世界人権宣言・婦人に対する差別撤廃宣言においても確認された世界的な原則である。社会のあらゆる分野においての婦人の参加が社会の発展と福祉に重大な役割をになっているにかかわらず、わが国の働く婦人の現状は母性保護において不十分であり、かつ就業の機会・労働条件において著しく差別されている。


よって、政府は、ILOの母性保護に関する103号条約ならびに雇用および職業についての差別待遇に関する111号条約を直ちに批准し、ILO勧告に従って母性保護の拡充ならびに働く婦人に対する賃金・昇格・定年・退職等に関する差別を撤廃するための立法措置をすみやかに構ずべきである。


右宣言する。


1975年(昭和50年)11月15日
第18回於名古屋市