刑事補償金増額改正方の件(決議)

刑事補償法第4条第1項及び第3項に定める補償金額を増額すべきである。


昭和36年9月23日
於仙台市、第4回人権擁護大会


理由

現行刑事補償法は、昭和25年法第1号を以て制定せられ、即日施行されたものでありますが、同法第4条第1項に定める抑留又は拘禁による補償においては、その日数に応じて1日200円以上400円以下の割合による額の補償金を交付することに定められ、又同条第3項に定められる死刑の執行による補償においては、50万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付することになっている。


しかしながら、同法は制定後10年を経過した今日においては、当時と甚だしく経済事情を異にし同法所定の金額は現況に即しないものとなっており、かくては折角の刑事補償も有名無実と化し、人権の擁護に欠けることになるので、経済事情に即応して、その額を改めるよう相当増額せらるべきであると信じる。