訴訟遅延による弊害除去の件(決議)

結果、裁判によらず実力をもって紛争の解決をなさんとする者又は弁護士に非ずして事件に介入跋扈する者等を生じ、その弊害著しいものがある。


治安当局は、かかる事件について断乎適切なる手段を講ずべきは勿論、裁判所は、訴訟の促進に努め、その弊害を除去すべきである。


1958年(昭和33年)11月9日
於金沢市、第1回人権擁護大会


理由

横井襲撃事件その他実力をもって非弁護士が債権の取立をする事件、いわゆるサルベール等続発している。弁護士たるものは、断乎この弊害を除去しなければならない。その弊因を除く一因としての訴訟促進を期さなければならない。訴訟遅延の原因は、裁判所のみの責任ともいえないが、裁判所は訴訟関係人の円滑な協力を得るよう努力し、よってもって訴訟を促進し斯る弊害の因を断つべきである。