捜査官が民事々件に関与することを禁止するの件(決議)

犯罪を捜査する公務員が捜査権を乱用して民事事件に関与する事例多し。


よって、本委員会はこれが取締りを当局に要望する。


1953年(昭和28年)10月31日
於高知市、人権委員会秋季総会


理由

犯罪を捜査する公務員の中には、純然たる民事事件であるにも拘らず、例えば、相手方を犯罪容疑ありとして呼出し取調を行い又はその家庭を訪問して履行を迫り、これに応じない時には逮捕状を出すと脅かしたり、又は自白の強要其他不当な取調を行う事例(所謂頼まれ告訴事件)がしばしばある。これは捜査権の乱用であると共に著しい人権の侵害である。