司法警察職員の逮捕状請求に関する件(決議)

司法警察職員の逮捕状の請求には、検事の承諾を得るよう刑事訴訟法の改正を期する。


1953年(昭和28年)3月7日
於東京都、人権委員会春季総会


理由

近時、司法警察職員による逮捕状乱用の非難が高いので、これを抑制するため、公正な判断力を持つ検察官をして逮捕状の当否を判断させる機会を与える措置を執ることが肝要であると思われるので、司法警察職員による逮捕状の請求は、原則として検察官の承認を要するよう刑事訴訟法を改正する必要がある。