監獄法改正の件決議

監獄法を廃止して人権尊重の見地より速かに拘置所法、刑務所法(仮称)の制定を期する。


1951年(昭和26年)4月16日
於最高裁会議室、人権委員会春季総会


(理由)

監獄法は、已に16世紀の頃よりあるが、その精神は漸次改正せられて、最初の犯人厳罰より犯人教育刑にすすみ今や犯人の人格をも尊重し、やがては市民の中に受入れるべき者として指導するように課刑しなければならぬものである。現行の監獄法を受刑者も人間であるという立場より全面的に改正すべきである。