警察官の令状請求乱発の件(決議)

司法警察職員の請求に基く逮捕状捜査令状の乱発により基本的人権の侵害されている事実は全国的に甚だしい。


当局は、速かに此の弊害を除くために立法並に運用の面に於ける絶滅策を講ぜられたい。


1950年(昭和25年)10月21日
於京都市、人権委員会秋季総会


理由

改正法の実施以来警察職員の逮捕状、捜査令状等の請求権の乱用は実に甚だしい。単に告訴状だけで請求したり、中には虚偽のものについても請求する状態である。素質の低い警察官に請求権限を与えておくことは不当である。これが絶滅を期するため法の改正はもとより、独立して請求できる現行法の下において、請求する警察職員も、之を発布する側も慎重を期されることを要望するものである。