臨時総会・法律事務所の法人化に関する基本方針

平成13年2月9日
日本弁護士連合会臨時総会


日本弁護士連合会は、弁護士が法人組織によって法律事務を取り扱う道を開くことにより、高度に専門化した多様な法律サービスを安定的に供給することを可能にし、多様化する国民の法的需要にこたえるなどその利便性の向上に資することを目的として以下の基本原則に沿った法律事務所法人制度の実現にとり組む。


  1. 弁護士法人(仮称。以下同じ。)の設立のあり方については、準則主義によるものとする。
  2. 社員は弁護士に限るものとする。
  3. 社員の対外的責任については、無限責任制を基本としつつ、受任業務遂行に関与しない社員の有限責任制の導入をはかるものとする。
  4. 弁護士法人が主たる事務所とは別に従たる事務所を設置することを認める。この場合、従たる事務所には、その地域の弁護士会の会員たる社員弁護士が常駐しなければならず、当該弁護士会は、従たる事務所の指導・監督権を有するものとする。ただし、当該弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、常駐することを要しない。
  5. 弁護士法人は、自然人たる弁護士に準じて、弁護士会及び日本弁護士連合会の会員となり、その監督に服するものとする。
  6. 弁護士法人の行いうる業務は、自然人たる弁護士が行いうる業務及びその附帯業務を基本とする。
  7. 弁護士法人についても、自然人たる弁護士と同様に、弁護士法に定められた権利と義務に関する規定を準用することを基本とする。
  8. その他の具体的諸条件については、理事会の定めるところによる。

(提案理由)

第1 はじめに

21世紀社会においては、さまざまな局面で高度化・複雑化・国際化・情報化が進展することが予想される中で、法的処理を要する案件も、より複雑化・専門化・大型化・国際化するものと思われる。


弁護士が、このような法的需要に応えて、より良質な法律サービスを提供していくためには、従来の個人事務所型の業務態勢だけではなく、法人化された事務所による業務態勢をも選択できる道を開くことが求められている。


法律事務所が法人化され権利義務の帰属主体となることにより、事務所の業務上の責任、資産保有、及び事務所スタッフとの雇用関係等の法的関係は、きわめて明瞭なものとなる。また、法人が業務を受任することから、依頼者との法的関係は、より継続性・安定性を増すので、依頼者の保護に資することとなる。


そして、事務所全体としての業務基盤の合理化・安定化が進むことにより、業務の総合化や専門化及び規模の拡大が容易となる。


これを依頼者の立場から見れば、法律事務所の法人化は依頼者が多様な弁護士の中から事案の解決にふさわしい弁護士へアクセスできる機会の拡充という点で重要な施策というべきであり、早急な実現が求められている。また、継続性・安定性・規模の拡大が期待できる法人化した事務所は、裁判官や研修所教官をはじめとして、公益的業務へ弁護士が参加できる基盤の強化にもつながるものである。


司法制度改革審議会(平成11年7月、司法制度改革審議会設置法(平成11年6月9日公布法律第68号)に基づき、内閣に設置。以下「改革審」という。)が1年4ヶ月にわたる調査審議の結果を踏まえて取りまとめた「中間報告」(平成12年11月20日)においても、平成12年度中の立法措置に期待が表明されているところである。


なお、言うまでもないことであるが、法律事務所法人化の実現にあたっては、いやしくも法人制度の濫用や法人形態の悪用があってはならないのであって、弁護士の社会的信用が維持されるよう運用していくべきものである。当連合会は、弁護士の指導監督に関し自治権を有する責任主体として、弁護士会の弁護士法人に対する指導監督が迅速かつ的確に行われ、弁護士法人の活動・運営が国民の期待と信頼に応えられるよう所要の規定を整備し法人制度の適正な運用を図るべきことを冒頭に確認するものである。


第2 今日に至るまでの経緯

1. 法人化問題の検討の開始

昭和39年の臨時司法制度調査会意見書で「弁護士活動の共同化」及び「弁護士の大都市偏在化の是正」が取り上げられたことなどを契機に、昭和40年代以降、弁護士、弁護士会等による検討と各種構想・試案の公表等の取り組みがなされてきた。


2. 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)による取り組み

平成6年1月当連合会会長から弁護士業務対策委員会に対し弁護士事務所法人化問題を含む「弁護士業務改革6か年計画」の策定諮問がなされ、同委員会は法務法人法(試案)を策定し、各弁護士会に対する意見照会等を経て、平成9年10月答申書を会長宛提出した。


これを受けて、当連合会は、前記答申書を会内討議資料として更に全会的な意見の集約を図るため、法律事務所法人化問題協議会を設置し、同協議会は、各弁護士会に対する意見照会、集中的な全体討議等の結果、平成10年11月法律事務所法人化問題に関する意見書を取りまとめた。


当連合会は、上記意見書を理事会において審議し、平成10年12月下記基本方針を決議するとともに、これに基づいて行う法務省との意見交換をバックアップすることなどを目的・任務として、法律事務所法人化問題検討ワーキンググループを設置した。


日本弁護士連合会理事会決議(平成10年12月18日)法律事務所法人化問題に関する基本方針


日本弁護士連合会は、法律事務所法人化問題について、下記の通りの基本的考え方に基づき対処する。


  1. 日弁連は、法律事務所の組織のあり方として、個人経営、パートナーシップ等の形態に加えて、次の原則に沿った法人組織の形態(法務法人=仮称)を選択する余地を開くため、その立法化に取り組む。
    1. 弁護士の独立が保障され、法人の設立・指導・監督の各手続において、弁護士自治が侵害されない制度であること
    2. 弁護士のみを社員とする法人であること
  2. 日弁連は、法律事務所法人化問題協議会の平成10年11月14日付意見書を参考資料として、この問題につき法務省と意見交換する。
  3. 日弁連執行部は、法務省との意見交換の状況を随時理事会に報告して審議を行う。

3. 政府による取り組み

平成9年3月規制緩和推進計画の再改定について(閣議決定)において、法律事務所の法人化が規制緩和等の具体的措置として盛り込まれて以降、その後の改定、再改定においても、引き続き分野別措置事項に掲げられている。


規制緩和推進3か年計画(再改定)(平成12年3月31日閣議決定)(該当部分抜粋)


「弁護士事務所の法人化の具体的在り方等につき、さらに調査・検討を進め、これを踏まえて、速やかに所要の法的措置を講ずる。」


(平成11年度調査・検討、平成12年度措置)


これら一連の閣議決定を踏まえ、法務省においては、所要の法的措置を講ずるべく、海外の弁護士法人法制についての調査及び当連合会との意見交換を実施するなど法律事務所の法人化の具体的あり方等につき調査・検討を進めることとなった。目下のところ、平成13年通常国会に政府提案として法案が提案される予定である。


更に、改革審の審議においても、法曹の圧倒的多数を占め、国民と司法の接点を担っている弁護士について、その執務態勢や専門性の未発達など、弁護士のあり方について検討する必要があるとされ(平成11年12月21日「司法制度改革に向けてー論点整理ー」)、平成12年11月20日発表された「中間報告」の中においては、次のように整理された。


弁護士業務の質の向上、執務態勢の強化(改革審の平成12年11月20日「中間 報告」から該当部分抜粋)


弁護士の職務の質の向上とその執務態勢の強化を図るため、法律事務所の共同 化・法人化、専門性の強化、協働化、総合事務所化等が積極的に進められなければならない。当審議会は、法律事務所の法人化に関し、既往の閣議決定等を踏まえ、平成12年度中に所要の立法措置が行われることを期待するとともに、以下のような方向での検討が必要であると考える。


  • 法律事務所の共同化・法人化、専門性の強化、協働化、総合事務所化等を実効的に推進するための方策を講じるべきである。また、複数事務所の設置禁止(弁護士法第20条第3項)を、法人制度の導入に伴い、見直すべきである。
  • 弁護士は、社会の多様化、複雑化する法的需要に応えるため、自らその専門性を強化すべきであり、これを促進する観点から、弁護士の意識改革を図るとともに、弁護士会による研修の義務化を含め、弁護士の継続教育の一層の充実・実効化等に必要な具体的方策を検討すべきである。
  • 弁護過誤訴訟の活性化に必要な方策を検討し、弁護士賠償責任保険の普及を図るべきである。

4. 法務省との意見交換会における検討
(1) 意見交換会の設置

上記のとおり当連合会及び政府の双方による取り組みがなされる中で、当連合会にとっては、会員全体の共同の利益を図る責務を負う立場から、弁護士からみた法人化のあるべき姿を法務省に伝え、立案作業に反映させる必要があった。一方、法務省にとっては、新たな制度の利用者である弁護士のニーズ及び弁護士業務の実情等を的確に把握し、説得力ある立法事実を構築するとともに利用しやすい制度となるよう立案を行う必要性があった。このような観点から、あるべき法律事務所の法人化を実現するという共通の目的のために、平成11年1月、意見交換会が設置された。


(2) 意見交換会における主な論点

平成11年1月20日から平成12年12月13日までの間に合計26回の意見交換が行われてきた。現在もなお継続中である。


意見交換会における主な論点は以下のとおりである。


主な論点


  • 立法目的と立法事実
  • 設立の方式及び監督の在り方
  • 最低社員数を設けるかどうか
  • 複数事務所の設置の可否
  • 事件の受任と業務遂行の在り方
  • 社員の対外的責任の在り方

5. 法律事務所法人化に関するその後の理事会決議

意見交換会における議論を経て、主な論点に関する当連合会と法務省間の議論の到達点として確認できるところを集約すべく、平成12年3月の理事会において様々な議論の上、以下の事項が基本方針として決議された。


基本方針(平成12年3月17日理事会決議)
  1. 弁護士法人の設立のあり方については、公的関与の極力少ない設立方式によるものとし、準則主義によることもふくめ、設立の方式を引き続き検討すること。
  2. 社員は弁護士に限るものとし、最低社員数についての制約を設けないことも視 野に入れて検討を行うこと。
  3. 社員の対外的責任については、依頼者等利害関係人の権利・利益の擁護との調 和を図りつつ、諸外国の弁護士法人法制等を踏まえ、有限責任を加味したあり方とすることを視野に入れて検討を行うこと。
  4. 弁護士法人の従たる事務所にかかわる問題については、今後更に検討する。
  5. 弁護士法人については、自然人たる弁護士と同様、弁護士会及び日本弁護士連 合会による監督に服するものとし、その適切な監督のあり方については、なお今後検討を深める。

更に、同年6月17日理事会において、上記基本方針第4項、第5項について、従たる事務所に関する基本的考え方が承認された。


従たる事務所に関する基本的考え方(平成12年6月17日理事会決議)
  1. 法律事務所法人が主たる事務所とは別に従たる事務所を設置することを認めること。
    1. 従たる事務所には弁護士が常駐しなければならないこと。
    2. 従たる事務所に常駐する弁護士は、従たる事務所が所在する地域の弁護士会の会員でなければならないこと。
  2. 従たる事務所が所在する地域の弁護士会は従たる事務所の指導・監督権を有すること。

6. 特許業務法人の成立と中間法人法制の立法化

(1) 新弁理士法が平成12年4月成立し、平成13年1月6日から施行されているが、その第6章には特許業務法人に関する規定が定められており、当連合会内における法人化の議論と関係する基本的な事項は以下のとおりである。


設立に関しては、準則主義が採用されている(第37、42、43及び 44条)。


社員資格は弁理士に限られ(第39条)、社員は、すべて業務執行の権利を有し義務を負う(第46条)。一人法人は認められていない(第43条第1項、第52条第2項)。


特許業務法人の業務範囲は、弁理士法に定める弁理士の業務に限定されている(第40条、第41条)。


特許業務法人の対外的関係については、すべて商法の合名会社の外部の関係(商法第76条から第83条まで)が準用され、法人の債務について法人財産をもって債務を完済できないときは、社員が連帯して責任を負う無限責任制が採用されている(第55条第4項)。


従たる事務所は容認されている(第43条第2項、第44条)。


(2) 法務省民事局は、平成12年4月7日、中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案を発表し、広く各界に意見を照会したが、中間法人制度創設にかかる基本的事項のうち、弁護士法人との関係において主として議論された部分の要綱の考え方は以下のとおりである


法人の設立は準則主義を採用し、公益法人における主務官庁の許可のような要件を課さないものとされている。


法人構成員の対外的責任のあり方については、有限会社方式を原則としつつも、さらに社員が無限責任を負う法人類型をも認めるかが引き続き検討されている


法人格の濫用防止に対する配慮に関しては、準則主義が認められている株式会社、有限会社の制度のあり方を参考に検討している。


7. 結び

上記の経過、意見交換会における議論、規制緩和推進3か年計画(再改定)及び改革審における「中間報告」などを踏まえ、当連合会は、21世紀における新しい時代に相応しい法律事務所の組織化・機能化・総合化・専門化を図り、国民の多様な法的ニーズに応えうる環境を整備するため、以下の基本方針に従って、法人化を可能とする立法を推進していく必要がある。


第3 基本方針

1. 議案前文について

法律事務所法人化の立法目的は、法律サービスのユーザーである国民の利便性の向上に資するために行われるべきものであることを明らかにするものである。


弁護士が法律事務所を法人化することにより、事務所を巡る法律関係を明確化し、法主体としての永続性を確保することにより、多様かつ高度に専門化した質の高い法律サービスを安定的、継続的に供給することができる業務基盤を確立することを可能とする。


また、法人組織による共同化・協働化により、多様で複雑化した法的ニーズに対し、適切かつ迅速な解決への道筋を示すことをもって国民の期待に応えられるものでなければならないことを明らかにしたものである。


2. 議案第1項について

公益法人の設立に倣って認可主義による場合には、認可権はいずれが持つかに関し、弁護士会の団体としての性格、弁護士の職務の独立性、弁護士自治の確保等から、会内には様々な議論があったところである。


しかし、近時の規制緩和の方向は法人の設立を簡素化しようという傾向にあること、既に国家資格を有する弁護士が法人を設立するにあたり、更に何らかの機関による審査(認可)を要求するのは屋上屋を架すものであること等を考慮すれば、法律により一定の設立要件を定めその要件を満たすものが登記をすることにより法人格を取得するという準則主義で必要かつ十分である。


平成13年における通常国会において法案の提出が構想されている中間法人法制においても、準則主義が採用されることとなっていること、弁護士事務所の法人化に先立ち法制化された弁理士による特許業務法人の設立方式が準則主義であることなどから、弁護士法人の設立もこれに倣うのが合理的であり、望ましいとの考えに基づきこの結論に至った。


なお、準則主義を採用した場合においては、法人格が容易に取得できることから、法人格の濫用防止、法人としての実態がないのに形骸的に法人格のみ存在する場合などの配慮をする必要があり、この関係で、商法第58条の解散命令の準用につき議論されたが、単純な準用ではなく、解散命令の請求に際し、法務大臣が当連合会の意見を聴くものとする方向で検討がなされている。


3. 議案第2項について

法人の社員が弁護士に限定されるものであることを明らかにしたものである。


弁護士法人は、弁護士という一定の資格者のみに許された職務を扱う資格法(弁護士法)の例外であることからすれば、その社員は、弁護士に限定されるべきものである。


社員の人数については、弁護士一人で経営している法律事務所が多い現状において、一人法人を可能とすることにより、事務所経営の合理化、近代化を図るとともに依頼者保護の徹底を期すことは国民の利便性の向上に資するとの観点から、一人法人を視野に入れて検討しているが、同じ資格者である公認会計士の監査法人、弁理士の特許業務法人が、いずれも一人法人を認めていないことから、主として他の法律との整合性を理由としていまだ確定的な方針にすることができる段階に至っていない。


4. 議案第3項について

現行法下において、社員の無限責任制(合名会社、監査法人など)の方向と社員は有限責任とし債権者保護策は別途講ずる方向(有限会社・株式会社、公益法人など)との二つの方向が存在する中で、当連合会は受任業務の遂行に関する責任とその他の一般の債務に関する責任とを分離して責任を考えるべきであると主張してきたところである。


受任業務に関する責任について、関与しない社員につき一部有限責任を導入することは、法人化を選択する際の意欲に大きく影響するところであり、基盤の強化のため法律事務所の規模が大きくなる際には重要な要素となるものである。また、外国においても有限責任を加味した方式が取り入れられていることなどもあり、現在、無限責任制を基本としつつ、業務執行に関与しない社員の有限責任を導入することを目標としている。


5. 議案第4項について

弁護士法人の従たる事務所の設置の可否については、弁護士法第20条第3項との関係をめぐって会内に様々な議論があったところであるが、このたびの法人化の立法趣旨が国民の法的ニーズに広く安定的に応え国民の利便性の向上に寄与するところにあったこと、法人化した場合においても弁護士法第20条第3項が目的としている弁護士が責任をもって職務を行うことが出来る態勢の確保と法人化された法律事務所に対する弁護士会の監督の必要は変わらないこと、従たる事務所の設置を可能とすることにより弁護士過疎・偏在問題への有力な解決策となりうる可能性を否定できないことなどから、平成12年6月17日の理事会において議決されたところに従い、従たる事務所にはその地域の弁護士会の会員弁護士が常駐すること、当該弁護士会は従たる事務所の指導・監督権を有することを前提として、弁護士法人が従たる事務所の設置を認めるべきことを明らかにするものである。


6. 議案第5項について

弁護士法人は、弁護士のみが社員となって弁護士の職務を行うために設立される法人であることから、弁護士会及び日本弁護士連合会の監督と離れては存在し得ないものである。弁護士と弁護士会及び日本弁護士連合会との間の指導・監督関係は、会員となることを基礎として成立しているところから、弁護士法人についても、自然人たる弁護士に準じ、会員となり弁護士会及び日本弁護士連合会の監督に服することを明らかにするものである。


7. 議案第6項について

弁護士法人は、前記のとおり弁護士が社員となって弁護士の職務を行うために設立される法人であることから、弁護士がなし得る職務は、特段の事情がない限り、原則として、弁護士法人も行うことができ、弁護士が行えないことは弁護士法人も行えないとすることが基本である。従って、弁護士の職務を定めた弁護士法第3条第1項の職務及びその附帯業務を基本とすべきことを明らかにしたものである。


なお、弁護士法第3条第2項の弁理士業務、税理士業務については、当該資格法の業務規定との関係等法制面での問題点等について、さらに検討を続けていく。


8. 議案第7項について

弁護士法人は、前記のとおり、自然人たる弁護士に準じて会員となり弁護士会及び日本弁護士連合会の監督に服するものとしている。即ち、弁護士の職務を遂行する上で弁護士に課せられている義務等については弁護士法人においても同一にすべきことを基本とするものである。


9. 議案第8項について

法人化問題に関しては、なお法技術的事項を含めて立法前に検討を要する点があるが(法形式、業務の遂行方法、懲戒、合併、清算、罰則等)、他方では、今後の立法作業に迅速に対応する必要があり、弁護士法人の基本的な事項と考えられる上記の7項目の基本方針について承認事項とし、上記以外については、今後の理事会の定めるところに委ねることとしたい