第50回定期総会・国際人権(自由権)規約委員会の最終見解の実現に関する決議

1998年(平成10年)10月28~29日、国際人権(自由権)規約に基づく日本政府の第4回定期報告書が、国際人権(自由権)規約委員会により審査された。審査終了後の11月6日、委員会は、日本政府に対して「最終見解」を発表した。この「最終見解」は日本の個別の人権状況にとどまらず、人権保障のシステム全体の改善にとって重要な意義を持つものであり、わが国は、規約の批准国として、委員会から勧告された点につき改善に向けて努力するという国際法上の義務を負う立場にある。


今回の審査で、委員会は、前回審査で指摘した事項のうち、いくつかは一定の改善が見られると評価をしたものの、最も改善を要するとした事項については、結果としてみるべき措置が講じられていないと改めて指摘を行った。


その上で、「最終見解」として、29項目にわたる詳細な勧告を行った。これらの中には、裁判所による人権規約と憲法の解釈の方法、在日韓国・朝鮮人、アイヌ、部落などの少数者に対する差別の問題、起訴前勾留制度や代用監獄の改革の課題、入管収容と刑務所制度の問題点、性暴力・人身売買の問題などが含まれる。


今回新たに指摘された中で、日本の人権状況を改善するための制度的な措置として、特に注目すべきは以下の二点である。


第一点は、裁判官・検察官、行政官に対する国際人権法教育である。審査において委員からは、日本の裁判所が規約を適切に解釈せず、あるいは規約の効力について誤解している例が多いとして、問題性を指摘する声が相次いだ。「最終見解」においても、裁判官に対し規約に関するセミナー等を開催するよう、委員会の「一般的意見」や個人的通報に対する「見解」を裁判官に配布するよう勧告がなされた。


第二点は、政府から独立し、独自の調査権限を有する実効的な国内人権救済機関の設置である。わが国の人権擁護委員制度は、国内人権救済機関についての国際基準であるパリ原則(1993年国連総会決議)に沿ったものではない。このような国内人権救済機関は、インド、インドネシア、フィリピンを初めとするアジア諸国にもすでに設置されており、わが国においてもその設置を図ることが急務である。


委員会は、最後に、当連合会を含むNGOと政府とが不断に対話することにより、わが国の人権状況を改善する努力を行うべきである旨の異例の勧告を行った。


当連合会は、日本政府に対し、今回の審査とその「最終見解」において、委員会が指摘した諸問題を誠意をもって受けとめ、その解決に向けて努力することを強く求めるとともに、自らも、裁判官をはじめとする法律家に対する国際人権法教育について、法曹三者協議の場に提起するなどし、国連の策定したガイドラインに沿った法律家に対する人権教育の実現に努めるものである。また、人権諸団体と協力して、政府から独立した実効性のある国内人権救済機関の設置に関して調査研究し、あるべき機関について提言を行い、その実現に向けて努力する所存である。


以上のとおり決議する。


1999年(平成11年)5月21日
日本弁護士連合会