臨時総会・特定共同事業に関する規程制定の件・附帯決議

平成6年11月22日


日本弁護士連合会会館
臨時総会
付帯決議


付帯決議案

本会は、平成8年1月1日までに、会員、特別会員、外国特別会員及び準会員が雇用する外国弁護士となる資格を有する者の氏名、資格取得国名及び資格取得年月日を届け出させる制度を創設するものとする。


そのために、本会は、上記制度創設についての会則等の諸規定の制定、改正に向けて、速かに、会内の関係委員会に諮問する等の手続を初めとする会内の所定の手続を経て平成8年1月1日までにこれら規定を施行するものとする。


理由

特定共同事業の当事者に雇用される外国弁護士となる資格を有する者(以下「外国弁護士」という。)の氏名等を特定共同事業の届出事項とすべきとする理由(非弁活動の防止等)は、特定共同事業においてのみならず、広く、会員、特別会員、外国特別会員及び準会員に雇用される外国弁護士についても妥当するため、当会としては、平成8年1月1日までに全会員に対して、その雇用する外国弁護士の氏名等を届け出させる制度を創設する作業を行うこととする。これに伴ない、会員ら間の平等取扱いの見地から特定共同事業における外国弁護士の氏名等は上記制度が創設される平成8年1月1日までは届け出させないものとすることとした。