死刑廃止を考える[Q6]

死刑の執行方法は刑法11条で「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」とされ、具体的な方法は、明治6年太政官布告第65号が定めています。死刑囚は頚部に縄をかけられた状態で高所から落下しますが、この方法では身体に損傷が生じる可能性があり、日本国憲法が禁止する残虐な刑罰にあたるとの見解もあります。
死刑の執行は、誰がどのように行うのでしょうか。
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死刑の執行方法は刑法11条で「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」とされ、具体的な方法は、明治6年太政官布告第65号が定めています。死刑囚は頚部に縄をかけられた状態で高所から落下しますが、この方法では身体に損傷が生じる可能性があり、日本国憲法が禁止する残虐な刑罰にあたるとの見解もあります。
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