弁護士をめざす方へ
弁護士になるには、司法試験に合格し、司法修習を受け、修習後に行われる考試に合格した後、弁護士会に登録しなければなりません。
司法制度改革により、司法試験や修習等に関する制度が変わりました。
新しい法曹養成制度
これまで、裁判官・検察官・弁護士(三者をまとめて「法曹」といいます)になるための制度は「司法試験」に合格したあと、司法研修所における「司法修習」を受けるというものでした。
しかし、司法制度改革により、法曹人口を大幅に増員し、専門性のある優れた法曹を養成するためには、司法試験のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を連携させた、「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備する必要があると考えられるようになりました。そこで、2004年から、法科大学院を中核とした新しい法曹養成制度がスタートしたのです。
新しい法曹養成制度では、まず法科大学院で法曹としての専門教育を受け、これを修了した者が新しい司法試験を受験し、その合格者がさらに1年間の司法修習を受けて法曹資格を与えられることになります。
1.法科大学院
(1)法科大学院とは
法科大学院とは、「法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクール」として2004年4月に開校しました。修業年限は原則3年ですが、法学既修者については2年制の短縮コースが設けられています。
参考:
- 図解「法科大学院って知ってる?」 (PDF形式・405KB)
2.新司法試験の受験
(1)新司法試験とは
法科大学院での教育を踏まえ、合格後の司法修習を経れば、法曹としての活動を始めることができる程度の能力を備えているかどうかを判定する国家試験です。
原則として、法科大学院の修了者に受験資格が与えられます。
(2)受験回数制限
法科大学院修了後5年以内に3回までしか受験できません。
(3)新司法試験の仕組み
- 択一式(短答式)試験
- (公法系・民事系・刑事系)
- 論文試験
- (公法系・民事系・刑事系・選択科目)
- 択一・論文ともに5月中旬頃までに、連続4日間程度で行われます。
- 合格発表
- 9月初めごろ
- 法務省のホームページ をご確認ください)
3.予備試験
(1)予備試験とは
法科大学院を修了しなくても、予備試験に合格すれば、新司法試験を受験することができます。予備試験は2011年から実施されています。ただし、新しい法曹養成制度においては法科大学院が法曹養成のための中核的機関として位置づけられており、予備試験はこの理念を損ねることのないよう運用することとなっています。
(2)予備試験の仕組み
- 短答式
- (憲法・行政法・民法・商法・民訴法・刑法・刑訴法・一般教養)
- 論文式
- (短答式8科目に加え、法律実務基礎科目)
- 口述試験
- (法律実務基礎科目)
4.新司法修習
(1)新司法修習とは
新司法修習とは、新司法試験合格後に、実務家の指導の下で行われる修習です。
(2)新司法修習の仕組み
- 分野別実務修習
- 全国に50か所ある実務修習地に配属され、実際の事件を教材に修習します。
- 弁護修習 担当弁護士の事務所に配属され、弁護事務を修習します。
- 検察修習 検察官の指導のもと、被疑者の取調べや、刑事裁判の実務修習をします。
- 裁判修習 それぞれの刑事事件と民事事件の裁判の過程を実務修習します。
- 選択型実務修習
- 司法修習生各人の志望を踏まえ、企業や官庁の法務部門での修習等、様々な形で法曹の実務を総合的、選択的に体験します。
- 集合修習
- 集合修習は、実務修習を補完するものとして、2か月間行われる予定です。
- 考試(二回試験)
- 法律家になるための最終試験です。
日弁連への登録・弁護士会への入会
「弁護士になるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない」(→弁護士法8条)、「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない」(→弁護士法9条)とあります。
すなわち、司法修習を終了すると弁護士になる資格が得られますが、弁護士になるためには、法律事務所を設置しようとする地域の弁護士会を通して、日弁連が備える弁護士名簿に登録しなければなりません。
※詳しくは
- 「日弁連の資格・登録」のページもご覧ください。
