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HOME > 日弁連/弁護士について > プレスリリース > 定例記者会見 > 2012年 > 定例記者会見(2012年2月15日)

定例記者会見(2012年2月15日)

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1 死刑執行の再開に反対し、精神障がいが疑われる死刑確定者に対する適切な医療措置と死刑執行停止を求める会長声明

日弁連は、国に対し、死刑廃止について全社会的な議論を開始し、その間死刑の執行を停止すること,とりわけ精神障がいが疑われる死刑確定者に対しては、何よりも適切な医療措置を優先し、万が一にも死刑の執行を行わないことを、重ねて強く求めます。


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2 障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明

2012年2月8日、障害者自立支援法等の一部を改正する法律案につき、厚労省より案が示されました。国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で、障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することを確約する「基本合意文書」を交わし、同合意を確認する内容の訴訟上の和解を成立させました。そして、障がい者制度改革推進本部の下、障がいのある当事者も参加した障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会を設置し、新たな法制度のための議論を経て、同部会は2011年8月30日付けで「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して- (以下「骨格提言」という)を公表しました。この骨格提言には、上記「基本合意文書」が指針の一つとなったことが明記されています。


ところが、今回示された厚労省案は、その廃止を明確にしておらず、骨格提言の主要な改革点についても、法制度上の手当を予定しない対応としており、骨格提言に基づく新たな法制度を規定する法案が準備されているのか、重大な疑義を生じさせます。


日弁連は、国が上記基本合意文書に基づき、障害者自立支援法を確実に廃止し、骨格提言を尊重した総合的な福祉法案を上程するよう、強く求めます。



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3 暴力団対策法の一部改正に関する会長声明について

政府は、第180回通常国会に、暴力団による不当な行為の防止に関する法律の一部を改正する法律案を提出予定とのことです。


日弁連は、従来から暴力団規制立法については、①暴力団及び暴力団員のみに対する規制であって、その他の団体、市民に規制が及ぶおそれがないこと②基本的人権を違法・不当に侵害するおそれのないこと③効果が見込まれ、期待される立法であること④市民の支持を受けるものであって、市民自らが暴力団追放に立ち上がることを推進する効果を持つものであることが必要であるとの意見を述べてきました。


日弁連としては、今回の改正案の立法目的である、一般市民,事業者を暴力団抗争の被害から実効的に防衛するために必要な規制の導入には賛成しますが、適格団体による事務所使用差し止め請求制度の導入等については慎重な検討を要する必要があると考えます。



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4 特別事業計画の変更の認定に伴い、東京電力に対し原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介案の尊重義務を果たすことを求める会長声明

政府は、原子力損害賠償支援機構及び東京電力から2012年2月3日付けで申請された特別事業計画の変更の認定申請について、2月13日、同申請を認定しました。これにより、多額の国費が損害賠償資金として東京電力に対し資金交付されることになります。


この度の特別事業計画の変更に伴い、東京電力は、改めて「和解仲介案の尊重」をうたい、その内容についても更に一歩踏み込んだ内容となっています。


ところが、2011年9月1日に原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てられた第1号事件について、2011年12月27日に和解仲介案が示されたにもかかわらず、今日に至るまで東京電力はこれを受諾せず、解決に至っていません。


日弁連は、今回の特別事業計画の変更を機会に、改めて東京電力に対し、積極的に和解協議に応じ、センターの仲介委員が和解仲介案を示した場合には、原則としてこれを尊重し、迅速かつ誠実に和解仲介案を履行するなど、特別事業計画に記載された事項を確実に遵守し、一刻も早い被害者の救済を図るために、最善の努力を行うことを強く求めます。



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5 福島の復興再生と福島原発事故被害者の援護のための特別立法制定に関する意見書について

政府は今国会に提案された「福島復興再生特別措置法案」又は今国会に提出を目指すと報道されている「被災者保護法案(仮称)」に下記の施策を盛り込むなど、早急に被害者の生活再建支援、健康確保及び人権擁護のための施策を行うべきです。

(1)生活給付金又は一時金等の生活再建支援制度の創設。
(2)警戒区域設定された地域に住居を有する被害者に対する損失補償制度の創設。
(3)国による被害者の健康管理調査と無償医療の実施。これらの施策の目的は「健康上の不安の解消」ではなく、「健康被害の未然防止、早期発見、治療」とすること。
(4)被害者自らがどの程度被ばくしているかを知る権利の保障。被害者が希望する場合、内部被ばくの有無の測定の実施及びその情報の開示。国による費用の負担。
(5)被害者に対する、放射性物質による汚染状況、今後の除染計画等の正確な情報の提供。その情報に基づき、居住地から避難するか、残留するかなどの意思決定に当たっての被害者の自己決定権の尊重。


 

 

6 取調べの可視化に関する国際シンポジウム(4/4・4/6日弁連主催、東京三会ほか共催)について、取調べの可視化に関する市民集会(3/15)、被疑者ノート(第4版)の作成について

自白の強要によるえん罪事件が相次ぐ日本で、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の実現が今こそ求められています。



●取調室の中で何が起きているのか。無実でありながら自白を迫る熾烈な取調べを体験された小堀隆恒氏(元枚方副市長)・周防正行氏(映画監督)をお招きし、取調べの実態や刑事司法の問題点について語っていただく市民集会を開催します。



イベントの詳細はarrow_blue_1.gifこちら


●世界各国では、日本に先立ち、取調べの可視化が広がり、既に可視化を実現した国や州、警察署の取組があります。取調べの可視化は捜査実務をどう変えるのか、可視化のもとでの捜査はどう行われているのか、各国の犯罪捜査の第一線に立ってきた捜査のベテランたちが語るシンポジウムを開催します。


イベントの詳細はarrow_blue_1.gifこちら(2012年4月4日) arrow_blue_1.gifこちら(2012年4月6日)



●被疑者ノートの第4版を作成しました。

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