日弁連が取り組む重要課題
教育基本法改正案 このままでは反対です

教育基本法改正問題に対する日弁連の考え

日本弁護士連合会では、教育基本法改正問題について継続して議論・検討に当たっており、2006年9月15日には→「教育基本法改正法案についての意見」を発表しました。
そのポイントは以下の通りです。
→教育基本法改正法案についての意見ポイント(PDF形式・13KB)

現行教育基本法の立憲主義的性格
  • 教育基本法は、憲法に密接に関連する教育法体系の根本理念を定める法律です。
  • 加えて、教育基本法の名宛人は、憲法と同様、国家です。
  • 憲法と同様、教育基本法の改正には、特に慎重でなければなりません。
現行法10条「改正」の問題
  • 現行法10条は、国家による教育内容への介入を抑制するための大切な歯止めです。
  • 改正法案16条への「改正」は、「法律の留保」にしか過ぎず、歯止めにはなりません。
    (注)「法律の留保」という言葉は、「権利・自由を制限するには法律によらなければならない」ということを意味するとともに、「法律によればどのようにでも制限できる」ということをも意味する場合に用いられます。
  • 教育振興基本計画(改正法案17条)は、計画の達成度評価や予算配分などを通して、教育に対する国家的介入を促進する恐れがあります。
  • 個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきことを求める憲法の下において、このような歯止めをなくする「改正」は許されません。
精神的自由が侵される危険
  • 「教育の目標」(改正法案2条)として定められた「徳目」は、多様で多義的なものです。本来、一義的には決められません。
  • しかし、改正法案の下では、これらが、一義的に決められて、子どもたちに植え付けられることが懸念されます。
  • 現行法10条の「改正」によって、その懸念は一層大きくなり、教育振興基本計画(改正法案17条)は、更にその危険を高めるものです。
当連合会は、
  • 提案されている内容で、このまま教育基本法を改正することには、強く反対します。
  • 衆参両院に「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、教育基本法の改正
の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議を行うことを求めます。

意見書・会長声明等

日弁連では教育基本法改正問題に関連して、これまでに以下の意見書・会長声明などを発表しています。

各弁護士会の活動

各地の弁護士会でも教育基本法改正問題について、これまでに50弁護士会と、2弁護士会連合会で会長声明や決議などが発表されています(2006年12月11日現在)。
また、集会などのイベントも開催されていますので、ぜひご参加ください。

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