委員会活動
日弁連刑事弁護センター

日弁連刑事弁護センターは、1.わが国の現在の刑事手続を抜本的に見直し、制度の改正と運用の改善を図る、2.国民の弁護人依頼権を保障するために、被告人国選弁護制度及び被疑者弁護援助制度の充実・発展・改善を図るとともに、被疑者国公選弁護制度の実現を図ることなどを目的として、1990年に設立されました。

欧米各国にはありながら日本では保障されていない被疑者国選弁護制度の実現を図るため、各地の弁護士会では「当番弁護士制度」を創設し活動を続けてきました。その成果として、2006年10月2日より、被疑者国選弁護制度が段階的に日本でも実施されることとなりました。以下、当番弁護士制度のあらましについて紹介します。

1.当番弁護士制度のあらまし

(1) 当番弁護士制度の内容

当番弁護士制度は、各地の弁護士会が運営主体となり、毎日担当の当番を決め、被疑者等からの依頼により、被疑者の留置・勾留されている場所に弁護士が出向き、無料で、面会の上、相談に応じる制度です。

(2) 費用

初回の接見費用や外国人被疑者のための初回通訳費用などは、被疑者に負担を求めることなく、弁護士会が負担して制度を運営しています。

(3) 受任

被疑者は、当番弁護士と接見した後、引き続き弁護人(私選弁護人)として依頼することができます。

(4) 被疑者国選弁護制度および刑事被疑者弁護援助事業

法律で定められた一部の犯罪に関しては、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任できない場合には、国の費用で弁護人が付されます。

その他の場合は、私選弁護人を依頼することとなりますが、一定の要件を満たす場合には、日本弁護士連合会の運営する「刑事被疑者弁護援助事業」により、弁護費用の一部について援助を受けることができます。

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2.当番弁護士の派遣の仕組みと運用状況

(注)弁護士会ごとに、実情に応じた運営を行っているため、一般的な形態をまとめました。

(1) 当番弁護士の登録

当番弁護士としての活動を希望する弁護士は、弁護士会の当番弁護士登録名簿に登録します。

(2) 当番弁護士としての担当日(当番日)
  1. 弁護士会は、当番弁護士登録名簿を基に、どの弁護士がいつ当番弁護士として出動するかについて、あらかじめ弁護士の担当日を割り当てます。(1日の派遣件数が多い地域では、複数人の弁護士が毎日待機しています)
  2. 弁護士は、担当日(当番日)となった日は、事務所で待機するなどして、出動要請に応じられる態勢をとります。
(3)当番弁護士への出動要請の連絡まで
  1. 被疑者(依頼者)からの当番弁護士派遣依頼は、弁護士会の受付電話に入ります。依頼は被疑者本人のほかご家族・友人からのものでも受け付けています。

    ※休日等は、留守番電話に吹き込んでもらうことになります。

    ※被疑者本人の場合は、逮捕後に裁判官のところに連れていかれたときに(勾留質問)、裁判官や裁判所から当番弁護士のことを知らされて、裁判官・裁判所を通して弁護士会に依頼することが一番多いのですが、逮捕後に連れていかれた警察から弁護士会に連絡して依頼することも出来ます。
  2. 弁護士会は、派遣依頼を受けたら、その日の担当となっている弁護士に出動要請の連絡をします。
    ※休日等は、担当日の弁護士が、留守番電話に随時アクセスし、派遣依頼が入っていたらその内容を聞いて接見に向かいます。休日明けに接見に向かうところもあります。

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3.当番弁護士の主な活動内容

(1) 出動要請の連絡を受けて、接見に向かいます。

約8割が当日に接見しています。(通訳人を要する場合や遠隔地の場合など翌日以降となる場合もあります)

(2) 被疑者と接見をします。
  1. 自己紹介をし、当番弁護士の意味を説明します。
    • いつ、どこからの連絡で来たか。
    • 被疑者本人からの依頼でない場合、誰からの依頼か。
    • この接見の費用は無料であること。
    • 被疑者の味方であり、秘密を厳守すること。
    • 被疑者の相談にのり、法的助言を行うこと。
  2. 依頼の趣旨を聞きます。
  3. 被疑事実とそれに関する被疑者の言い分を聞きます。
  4. 逮捕状況とその後の取調状況を聞きます。
  5. 刑事手続の概要を説明します。
    • 身柄拘束期間と被疑者の現在の位置、警察官・検察官・裁判官の違い
    • 保釈はいつから可能なのか、その見通しはどうなのか等。
    • 罰金のある犯罪なのか、執行猶予の要件はあるのか等。
  6. 供述調書と黙秘権について説明します。
    • 供述調書の重要性
    • 黙秘権があること
    • 身に覚えのないことは、絶対認めないこと
    • 供述調書に署名指印を求められた時に注意する点
  7. 弁護人依頼権と弁護人の役割を説明します。
  8. 罪名・資力等により、被疑者国選弁護制度もしくは「刑事被疑者弁護援助事業」を説明します。
  9. 以上の説明をした上で、改めて弁護士を選任する意思があるかどうかを確認します。
(3) 接見終了後

被疑者が弁護人選任を希望した場合には、私選弁護人として活動を開始します。

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