委員会活動
人権擁護委員会

日本弁護士連合会は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」弁護士法第1条に基づき、国内のあらゆる人権問題みならず国際的な人権問題についての調査・研究活動を行っています。

ここでは、日弁連人権擁護委員会の人権救済制度について説明します。

これまで、警察官による様々な人権侵害、拘禁施設における処遇問題、報道機関による名誉毀損、子どもに対するいじめ、虐待、体罰、外国人に関する入・出国管理上の不利益な取扱等々に関して多くの勧告や警告を行ってきています。支援を決定した刑事再審事件については、4件の死刑判決、8件の有罪判決について無罪判決を勝ち取っています。

人権擁護委員会のこれらの活動は、社会的に一定の評価を受け、いろいろな方面に様々な影響力を及ぼしています。

ただし、申立事件に対しての調査権限、調査方法には一定の限界があり、そして、勧告・警告等の処置についての効力には強制力がありません。

また、この制度は、申立事件についての「法律相談」ではありませんし、具体的な事件について「個別に弁護士を派遣」するものでもありません。

したがいまして、個別の案件について、法律相談を受けたい、あるいは損害賠償を求めたい、調停、訴訟手続を採りたいなどの事件処理のために弁護士を必要とされる場合には、お近くの弁護士会、法律相談センターへ連絡してください。

人権救済申立事件処理手続の流れは次のようになっています。くわしくお知りになりたい方は、日弁連人権部人権第1課へお問い合わせください。

人権救済申立事件処理手続きの流れ図
【人権救済申立事件処理手続きの流れ・注】
簡易審査
人権救済申立てを受けた事件について、予備審査の要否を決定する簡易な審査。
予備審査不開始
簡易審査の結果、事案の性質その他の事情により措置をとることが見込まれないことが明らかな事件等。
予備審査開始
(1)社会的影響が特に重大と考えられる事件、(2)事件の内容又は関係者が全国的又は広域に及ぶ事件、(3)国の機関に対する調査、要求等を必要とする事件等。
移送
弁護士会等において調査・研究するのが相当と認められる事件。
予備審査
人権救済申立てを受けた後、本調査前に行う予備的な審査。
調査不開始
予備審査の結果、調査を継続しても人権侵害若しくはそのおそれがあると認定することが見込まれない事件。
調査開始
予備審査の結果、調査を行うことにより人権侵害又はそのおそれがあると認定できる可能性がある事件。
中止
申立人から取下げがあった事件、申立人の死亡又は行方不明が明らかになった事件等。
本調査
人権救済申立事件として、人権侵害又はそのおそれの有無などを調査すること。
不措置
調査の結果、措置をとるには至らないと認められる事件。
措置
調査の結果、人権侵害又はそのおそれがあると認められる事件であり、措置の内容としては、司法的措置(告発、準起訴)、警告(意見を通告し、反省を求める)、勧告(適切な措置を求める)、要望(趣旨の実現を期待)、助言・協力、意見の表明がある。

死刑確定者の処遇状況に関するアンケート結果(2006年1月〜2月)

人権擁護委員会では、各種調査研究活動の一環として、死刑確定者処遇に関する調査研究を行っておりますが、死刑確定者からの人権救済申立事件を契機として、このたび、全国の死刑確定者に対し、処遇全般に関するアンケート調査を実施しアンケートの回答結果をまとめましたのでご報告いたします。

外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築に対する意見

現在、政府等において、外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築が進められています。この一環として、開会中の第164国会には、外国人の出入国時における個人識別情報(指紋・顔情報)の提供義務付け、テロリストと認定された人の退去強制措置等を含む、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が提出され、2005年5月24日に成立しました。
日弁連は、2005年12月15日に、この制度の問題点を指摘する「外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築に対する意見書」を発表しました。内容をわかりやすく説明したリーフレット、Q&Aとともに、日弁連の意見をご紹介します。

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