• ENGLISH
  • 中文
  • 会員専用ページ
  • 文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大
  • サイト内検索
  • ホーム
  • 日弁連・弁護士について
  • 日弁連の活動
  • 法律相談ガイド
  • お知らせ
  • イベント
HOME > 法律相談ガイド > 弁護士費用・民事法律扶助のご案内 > 弁護士費用について > 債務整理の弁護士報酬に新たなルールを作りました

債務整理の弁護士報酬に新たなルールを作りました

弁護士に事件を依頼するときの報酬額には一律の基準はありません。
それぞれの弁護士が自分の報酬基準を持っています。その基準にしたがって、具体的な報酬額を依頼主との協議により自由に取り決めることができます。



しかし、債務整理事件とこれに伴う過払金請求事件に関しては、これまで一部の弁護士に不適切な事件処理や報酬の請求を行う例が見られました。そこで、日弁連は、2011年2月の臨時総会で、一定の範囲の債務整理事件における弁護士報酬の上限を定めるなどの新たなルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。2011年4月1日以降に弁護士が受任した債務整理事件は、このルールにしたがうことになります。



※なお、弁護士から受け取った委任契約書や、精算書、報告書などの書類は、ひとつのファイルにまとめるなどして保管しておきましょう。弁護士との間でトラブルが生じたときに役に立ちます。

 

PAGETOP
copyright@ Jjapan Rederation of Bar Associations all rights reserved.