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HOME > 法律相談ガイド > 弁護士とトラブルになったら

弁護士とトラブルになったら

弁護士に対する不満や苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。弁護士との間でトラブルが生じた場合はどうしたらよいのでしょうか。


弁護士会には、弁護士の活動についての不満や苦情などをお伺いする制度、弁護士とのトラブルを解決する制度、弁護士について懲戒を求める手続として、次のものがあります。


市民窓口

弁護士は事件処理を依頼された場合、可能な限り依頼者の法的利益を守るように活動します。しかし、弁護士の行っている活動について依頼者や相手方、あるいは第三者から見て問題があると思われる場合があります。


全国の弁護士会には、弁護士の活動に関する苦情などを受け付ける「市民窓口」が設けられています。弁護士の活動で納得できない場合があった場合には、まずその弁護士の所属する弁護士会の市民窓口にご相談ください。


紛議調停

最初の約束より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任の際にトラブルが生じて容易に話し合いがつかないなどの弁護士とのトラブルについては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議調停という制度があります。


全国の弁護士会には、紛議調停委員会が設置されており、その弁護士の所属する弁護士会に紛議調停の申立をすることができます。


懲戒請求

弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士の所属する弁護士会に請求します。


弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです。


  1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
  2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
  3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
  4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください。


弁護士会の懲戒手続の詳しい内容は弁護士自治とは - 懲戒制度をご覧下さい。


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