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HOME > 法律相談ガイド > こんなとき弁護士にご相談ください > 裁判によらない解決方法(ADR)

裁判によらない解決方法(ADR)

毎日の生活が何らトラブルなく過ぎ行くことは理想ですが、現実にはトラブルなく生活するのは至難の業です。


当事者同士で話し合いによって解決できればいいのですが、それが難しい場合があります。


そんなとき、「弁護士に頼むまでの問題ではないから我慢しよう」「弁護士費用をかけてまで争いたくない」「長期間の裁判で煩わされたくない」などと考える方もいらっしゃるでしょう。


裁判だけが紛争解決手段ではありません。現在(2010年7月)、27の弁護士会に裁判外紛争解決機関(ADR)として仲裁センターや紛争解決センターが設けられています。ADRでは、審理期間平均3か月という速さで、事件が解決されています。紛争の相手方の出席さえあれば、紛争解決の一手段として大きな役割を果たしています。

   
あなたが今抱えている問題、意外と早く、費用をかけずに解決するかもしれません。小さなトラブルが大きなトラブルとならないためにも、各地の仲裁センター・紛争解決センターにご相談ください。


 

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