• ENGLISH
  • 中文
  • 会員専用ページ
  • 文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大
  • サイト内検索
  • ホーム
  • 日弁連・弁護士について
  • 日弁連の活動
  • 法律相談ガイド
  • お知らせ
  • イベント
HOME > 日弁連の活動 > 次代を担う法律家の養成 > 司法修習給費制の維持を

司法修習給費制の維持を

司法修習生に対する給費制を1年間延長する裁判所法改正法が成立しました

2010年11月26日、日弁連および弁護士会や、司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会、ビギナーズ・ネットの粘り強い運動によって、司法修習生に対し司法修習期間中に給与を支給する制度(給費制)を2011年10月31日まで延長する「裁判所法の一部を改正する法律」が国会において成立しました。


「法曹の養成に関するフォーラム」が設置されました

同法律の成立にあたっては、政府及び最高裁判所は、①2011年10月31日までに、個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること、②法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずることについて格段の配慮をすべきと決議されております(2010年11月24日衆議院法務委員会)。


そして、このたび、上記の決議や、2010年7月に発表されました「法曹養成制度に関するワーキングチーム」(法務省・文部科学省)の検討結果に基づき、2011年5月13日に政府内に「法曹の養成に関するフォーラム」が設置されました。


同フォーラムでは、「給費制の存廃問題を含む法曹養成過程への経済的支援の在り方」と「法曹人口問題を含む法曹養成制度全体の在り方」に関する検討を行うこととなっております。


日弁連は、法曹を志す者が経済的理由から法曹を断念することがないよう、同フォーラムで給費制維持の結論が出されることを強く求めます。


決議・声明等

イベント

PAGETOP
copyright@ Jjapan Rederation of Bar Associations all rights reserved.