弁護士偏在解消のための経済的支援

本制度は、(1)地方裁判所支部の弁護士1人当たりの人口が3万人を超える地域、(2)簡易裁判所管内で法律事務所が1つ以下しか存在しない地域、(3)法律事務所が存在しない市町村のような、弁護士の偏在解消が必要な地区に開業しようとする弁護士や、そのような弁護士を養成する弁護士・弁護士法人に対し、経済的・技術的支援を行うものです。下記のような複数のメニューを設けています。


→広報・出版物のページ(パンフレット・弁護士業務)


1 偏在対策拠点事務所開設支援

偏在解消対策地区に定着する弁護士を養成することを目的として、弁護士会・弁護士会連合会の支援を受けて設置される事務所に対し、1500万円を上限に給付します。


この支援を利用し、これまでに以下の事務所が開設されました。


  • 2008年 4月 やまびこ基金法律事務所(東北弁護士会連合会)
  • 2008年 9月 あさかぜ基金法律事務所(九州弁護士会連合会)
  • 2008年10月 ひょうごパブリック法律事務所(兵庫県弁護士会)
  • 2009年10月 かながわパブリック法律事務所(関東弁護士会連合会・横浜弁護士会)

2 偏在対応弁護士養成事務所拡張支援

偏在解消対策地区に開業する弁護士を養成するために、現在の事務所を拡張した場合、200万円を上限に補助金を給付します。


3 偏在対応弁護士養成費用支援

偏在解消対策地区に開業する弁護士を養成する費用として、100万円を上限に補助金を給付します。



養成事務所に登録するための募集要領は以下のとおりです。応募書類や具体的な方法については、日弁連事務局にお問い合せください。

 

PDF 偏在対応弁護士養成事務所募集要領(PDFファイル;17KB)


 

4 偏在対応弁護士定着等準備支援

偏在解消対策地区に開業することを予定する弁護士に対し、準備費用として100万円を上限に補助金を給付します。



5 偏在対応弁護士独立開業支援

偏在解消対策地区に開業して独立開業する弁護士に対し、事務所開設費用として、350万円を上限に貸し付けます。なお、司法修習を終えた直後に開業する場合には、弁護士会・弁護士会連合会が研修等の技術的支援を行います。

 

 

6 偏在対応常駐従事務所開設支援

偏在解消対策地区に弁護士が常駐する従たる法律事務所を開設する弁護士法人に対し、事務所開設費用として、350万円を上限に貸し付けます。


7 特別独立開業等支援(2010年4月から)

特別偏在解消対策地区に法律事務所又は弁護士が常駐する従たる法律事務所を開設する弁護士・弁護士法人に対し、事務所の開設や運営のための資金として、650万円を上限に貸し付けます。そのうち、上限300万円については、申請により、公益的事件の受任状況を勘案して返済免除されることがあります。


*特別偏在解消対策地区 =地裁支部管内の法律事務所が3以下の地域等で、国選弁護事件・当番弁護事件・法律扶助事件のうちいずれかを受任する弁護士が1名以下の地域。


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