ADRの拡充(ADR(裁判外紛争解決機関)センター)
ADRとは?
法的な紛争の解決というと、裁判所で決着をつけることを思い浮かべられるかもしれません。しかしながら、裁判には手続的にややこしい面があり、ある程度の時間と費用がかかることは避けられません。
そこで、裁判と並ぶ魅力的な選択肢として、より簡易・迅速に比較的低廉な費用で紛争を解決することを目的とする「裁判外の紛争解決手続」が、弁護士をはじめとする実務家の間で工夫されてきました。これをADR(Alternative Dispute Resolution)と呼んでいます。
ADR発展の経緯
ADRの対象となる事案は、交通事故、建築、個別労働紛争、不動産、離婚、相続、医療、知的財産、国際商事紛争など多岐にわたります。ADR機関としては、各地の弁護士会の仲裁センターなど数多くの機関が設立され、市民の皆様に利用されています。
このようなADRの発展を契機として、ADRの適切な利用を促進するために、ADRについて統一的に規定した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)が制定され、2007年4月1日から施行されています。