スタッフ弁護士養成事務所を募集します!

「スタッフ弁護士」と日弁連・弁護士会の役割

日本司法支援センターでは、公的弁護制度の対応、民事法律扶助事業への対応、そして弁護士過疎地域におけるサービスの提供など、センターによる各種司法サービスの担い手として「スタッフ弁護士」を募集しています。

 

→「スタッフ弁護士」のご案内

 

日弁連では、かねてより「スタッフ弁護士」となる人材を確保し、センターによる十分なサービス展開に資するよう養成することが日弁連・弁護士会が担う役割と考え、そのための取り組みを進めています。

 

特に司法研修所修了者など、新規に弁護士登録をする方が「スタッフ弁護士」として採用されるまでの間、また、センターで採用した常勤スタッフ弁護士が弁護士過疎地などへ派遣されるために養成を終えるまでの間、スタッフ弁護士として必要なスキルを身に付けるためにご協力いただける「スタッフ弁護士養成事務所」の募集をしています。

 

日本司法支援センターが全国津々浦々に司法サービスを展開するためには、センターの現場で仕事をする弁護士の存在が不可欠です。そのための人材育成にご協力いただける会員の皆様からの応募をお待ちしております。

 

「スタッフ弁護士養成事務所Q&A」

日本司法支援センターは2006年に設立され、業務を開始しました。人材養成を含めたその制度設計については、これまでに、「養成事務所と日本司法支援センターの関係は?」「養成事務所と”協力事務所”は兼ねることができるのか?」など、会員の皆様より多くの質問が寄せられてきました。さらに、2006年12月には、センターが採用した常勤弁護士を養成事務所のご協力を得て養成する新スキームが導入されました。

 

そこで、現在までの取り組み状況を踏まえ、これら質問にお答えすべく「スタッフ弁護士養成事務所Q&A」を作成しましたので、是非ご覧ください。

 

pdf「スタッフ弁護士養成事務所Q&A」 (PDFファイル;296KB)

 

 

応募方法

養成事務所は、養成対象となる養成対象者の司法修習期ごとに募集しており、「新規応募」の方法と、既に養成事務所登録を行っている事務所が引き続き応募する「継続応募」の方法があります。

 

1)応募用紙
養成事務所の応募用紙は、公設事務所弁護士養成事務所(ひまわり基金)及び偏在対応弁護士養成事務所の応募用紙と共通の書式になっており、スタッフ弁護士養成事務所の応募に当たっては、法テラス採用方式(新スキーム)と養成事務所採用方式(従来スキーム)を選択(□にチェック)するようになっております。養成対象者をどちらのスキームで養成するかを選択して提出してください。尚、複数名採用し、新スキームと従来スキームを併用することも可能ですので、その場合にはお申し付け願います。

 

2)新規応募手続
新規に応募する事務所は、(1)所定の「応募申込書」及び「新規登録会員募集票」の2点を、(2)事務所代表者の所属弁護士会を通して当連合会に提出してください。応募を受け付けた後、当連合会における手続を経て、養成事務所として登録されれば、事務所に通知をします。

 

3)継続(連続)応募手続
養成事務所登録の自動更新制度はありません。養成事務所として登録した事務所が、継続(連続)して、次の司法修習期の養成事務所として応募を希望する場合、(1)所定の「新規登録会員募集票」の「継続登録」及び「スタッフ弁護士養成」部分にチェックをし(「応募申込書」の提出は不要)、(2)当連合会宛に直接提出してください。

 

(各種書類は、下記よりダウンロードしてください。)

 

その後、ホームページ掲載までに、日弁連担当事務局より各種事務連絡をさせていただきます。

 

日本弁護士連合会(日本司法支援センター推進本部)

問合せ先:日本弁護士連合会業務部業務2課
TEL:03-3580-9841(代) FAX:03-3580-9867

 

スタッフ弁護士養成事務所の募集要領・応募申込書・新規登録会員募集票
(65期・新65期及び66期司法修習生用)

PDF常勤スタッフ弁護士養成事務所 募集要項(PDFファイル;20KB)

Word養成事務所新規登録 応募申込書(Wordファイル;31KB)

Excel新規登録会員募集票(現新65期対象)(Excelファイル;48KB)

Excel新規登録会員募集票(66期対象)(Excelファイル;48KB)

 

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