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HOME > 日弁連の活動 > 司法制度の改革・改善 > 裁判の迅速化(裁判迅速化法問題対策委員会)

裁判の迅速化(裁判迅速化法問題対策委員会)

活動の概要

日弁連では、一審判決を原則2年以内に出すことを目指した「裁判の迅速化に関する法律」(平成15年法律第107号)の施行及び同法第8条に基づき最高裁判所が実施する検証にあたり、同法が求める公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることを目指して、裁判迅速化法問題対策委員会を設置しました。


詳しい活動内容

「裁判の迅速化に関する法律」にもとづく検証のため、最高裁判所が設置した「裁判の迅速化に係る検証に関する検討会」に、日弁連から2名の委員を派遣し、委員のバックアップ等を行っています。


最高裁判所は、同検討会が審理の現状等を分析した検証結果を「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」として、過去3回にわたり、2年毎に公表しています。


  • 第1回(2005年7月15日付け)
  • 第2回(2007年7月13日付け)
  • 第3回(2009年7月10日付け)

上記、過去3回の報告書公表に際し日弁連は、国民の権利保障のためには裁判の迅速のみではなく、裁判の適正・充実こそが重要であること、そしてそのための司法制度および体制の整備(人的・物的基盤整備)を図る必要がある、との観点から意見書を取りまとめ、公表しています。


同検討会は、2010年にその検証の一環として各地における実情調査を実施し、これに弁護士からのヒアリングも含め、日弁連も協力してきました。その結果も踏まえ、2011年に第4回の報告書が公表されました。

 

  • 第4回(2011年7月8日付け)

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