ICB(International Criminal Bar)
ICBとは
国際刑事弁護士会(International Criminal Bar: ICB)は、2002年6月15日のモントリオール創立総会で設立され、オランダ法人としてハーグに本部が置かれています。
国際刑事弁護士会の目的は、ハーグに設置されすでに活動を始めている国際刑事裁判所(International Criminal Court: ICC)で活動する弁護士を代表する団体となることです。ご存じのようにICCは、戦争犯罪や人道に対する罪など紛争下での非人道行為を裁くために、ICCローマ規程(2002年7月1日発効)に基づき設置されました。ICCでは、そこで起訴される被告人の弁護や被害者・遺族の代理のために、世界中の弁護士の関わりが期待されています。そのような活動において、弁護士の独立を守ること、そしてICCが実施する弁護士倫理、法律扶助あるいは法的訓練において弁護士側の声を反映させることが、国際刑事弁護士会の最大の任務とされています。また、全世界の刑事事件の実務家が集まり、経験の交流や研究を通じて、国際刑事法の発展にも寄与しています。
国際刑事弁護士会は、各国を代表する弁護士会、法律家個人、弁護士任意団体、人権NGOなどの賛助会員の4種類の会員資格から構成されています。その中から世界中の法制度を代表するように42名の理事会が選出され、さらに7名の執行委員会で運営されています。ICCの実務に関心を持つ弁護士は、誰でも個人会員となることができます。
日本弁護士連合会は、国際刑事弁護士会の設立準備から積極的に関わり、2002年8月に弁護士会会員として加入しました。現在、当連合会の推薦で東澤 靖 会員(第二東京弁護士会)が、国際刑事弁護士会の理事・アジア地域担当責任者として活動しています。
さらに詳しく知りたい場合
ICCの紹介
セミナー「国際刑事裁判所の実務-課題と展望」
※2003年12月に国際刑事裁判所(ICC)の書記局長から、日弁連に弁護士の行為規範草案が送付され、意見の照会があり、以下はこれに対する日弁連の回答です。
日弁連は、2003年9月17日も、ICCの弁護士の行為規範と法的援助について、ICC書記局長の照会に対する回答を行っており、以下の回答は、それを踏まえたものです。