国際人権・国際交流のための活動
日弁連は、各国の法曹関係者との交流の活発化に伴い、日本の司法制度・弁護士制度の紹介、諸外国の司法制度・法曹の動向などに関する調査・研究を行うとともに、必要な情報交換・交流を行っております。また、日弁連の国際人権活動も国連経済社会理事会との協議資格を取得する等、広範囲にわたるとともに重要度を増しています。
具体的には、外国法曹団体との交流事業、世界弁護士会便覧の作成、国際人権問題に関する国連等国際会議への参加を中心に活動しています。
国際人権ライブラリ
日本が批准した国際人権条約、国連の人権活動など、国際人権についての情報・資料の一覧です。
国際機関就職支援・海外留学支援
- 国際機関就職支援
「国際的な舞台で活躍することに興味がある!」「弁護士としてのキャリアを他の分野で活かしたい!」という方に向けて、国際機関への就職支援を行っています。 -
海外留学
日本弁護士連合会は1997年にニューヨーク大学ロースクール、1999年にカリフォルニア大学バークレー校、2007年にイリノイ大学ロースクール、そして2010年にはエセックス大学ロースクールとの間で、日本弁護士連合会が推薦する会員を客員研究員として受け入れる制度を発足させ、公益的な活動に取り組んでいる会員を派遣してきました。
国際室
国際室を設置し、日弁連が団体加盟している国際法曹団体や友好協定を締結している外国法曹団体や交流のある外国法曹団体、日弁連が協議資格を有し活動に参加している国連、その他、世界中の様々な法律関係の団体や学術機関等から、日々多くの情報を受信しています。
- 国際室たより
- 海外法曹だより、海外レポート
- 日弁連が加盟する国際団体一覧
- MOU(友好協定)を結んだ海外法曹団体
- 国内外への情報提供
日本の人権状況や法制度、日弁連などに関する情報を、積極的に海外に発信しています。具体的には、
英文及び
中文の日弁連のホームページを設置し、また、日弁連についての英文パンフレットを作成するほか、
日弁連会長声明や
意見書、日弁連新聞の中から重要と思われるものを英訳し、また大きな出来事があれば
英文ニュースリリースを発信するなどしています。このほか、現在、政府がイニシアティブをとって推進している法令外国語訳は、日弁連が司法の国際化の観点から強く求めてきたものであり、日弁連は、この法令外国語訳推進のための基盤整備に参加しています。
さらに、国内に向けては、前述の国際人権ライブラリーのほか、世界の弁護士会についての情報を集めた
「世界弁護士会便覧」をホームページ上で公開し、また、国際的なフィールドでの活動に関心を持つ弁護士への情報提供(
国際機関就職支援コーナー、
国際司法支援活動弁護士名簿登録制度を行うなどしています。
国際人権活動
- 国際人権問題委員会
わが国で国際人権規約をはじめとする主要人権諸条約の批准・発効、海外調査の活発化などに伴い、日弁連の国際人権活動も広範囲にわたるととみに、重要度を増しています。そこで、日弁連全体として活動の統一性、整合性、継続性を確保するため、1996年に国際人権問題委員会を設置しました。 - 自由権規約個人通報制度等実現委員会
国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に、被害者個人が、各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を、個人通報制度といいます。日本は、これらのどの条約についても、これを日本に適用するための手続をとっておらず、G8サミット参加国において、唯一何らの個人通報制度も有しない国となっています。
日弁連は、個人通報制度等実現委員会を設置し、制度導入に向けた活動を続けています。 - 国際刑事立法対策委員会
組織犯罪対策、マネー・ロンダリング対策、サイバー犯罪条約、テロ対策等にかかわる刑事法関連条約及びそれに伴う国内法の制定・改廃並びにこれらに関するFATF(金融活動作業部会)等の国際機関の取組への対応などを目的に、2004年に国際刑事立法対策委員会を設置しました。
国際交流活動
日弁連では、
IBA(International Bar Association)、
LAWASIA(Law Association for Asia and the Pacific)、
ICB(International Criminal Bar:国際刑事弁護士会)、ILAC(International Legal Assistance Consortium: 国際司法支援協会)の4つの国際団体に加盟しています。また、日弁連会長は、
アジア弁護士会会長会議(POLA)に参加し、日弁連は構成会員への情報提供のための情報センターも務めています。
また、
オーストラリア弁護士連合会(The Law Council of Australia)、
カンボジア王国弁護士会(The Bar Association Of the Kingdom of Cambodia) 、
大韓弁護士協会(Korean Bar Association)、
米国法曹協会(ABA: American Bar Association)、
中華全国律師協会(All China Lawyers Association)、
ドイツ連邦弁護士連合会(The German Federal Bar)、
パリ弁護士会(Paris Bar)との間で
法的交流および友好的な相互協力の強化に関する覚書(MOU)に調印するなど、各国地域の法曹団体との交流を深めています。
このほか、世界中の各国/地域の法曹団体の調査・研修・視察を目的とした訪問を受け、あるいは日弁連が調査団を派遣するなどして、諸地域の法曹団体との交流や情報交換を行っています。
これら国際交流活動に対応するための組織として、国際交流委員会を設置しています。
法整備支援活動
1994年より国際協力への取り組みを開始し、国内諸機関が各国から研修員を招聘して行う本邦研修への講師派遣、カンボジア、ベトナム、ラオス、インドネシア、モンゴル等に専門家を派遣する等の協力を行ってきました。2001年には国際協力機構(JICA)の開発パートナー事業に応募し、2002年9月から2005年8月までの3年間、カンボジアでの弁護士養成校の設立・運営、同国の法律扶助制度の構築に対する支援を行いました。
外国弁護士制度・国際法律業務
日本の弁護士界は自国の歴史に即した独自の発展を目指すとともに、外国の弁護士界の動向をも研究し、これらと適切な協力関係を構築することによりグローバルな発展を遂げてきました。そのような歴史の中、どのような形で外国弁護士を受け入れるのが日本国にとって適切であるかを日弁連として検討するために1987年に外国弁護士及び国際法律業務委員会を設置しました。