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HOME > 日弁連の活動 > 人権擁護活動 > 全面的国選付添人制度の実現(全面的国選付添人制度実現本部)

全面的国選付添人制度の実現(全面的国選付添人制度実現本部)

活動の概要

少年事件で家庭裁判所の少年審判を受ける少年に、国費で弁護士を付ける制度を国選付添人制度といいます。2007年の少年法「改正」で導入された現行の国選付添人制度は、殺人、強盗などの重大事件のみを対象にしており、ごく一部を対象とするにすぎません。


日弁連は、少なくとも少年鑑別所に収容されて身体拘束をうける少年の事件すべてを対象とする「全面的国選付添人制度」が必要であると考えています。そこで、その実現をめざす運動を担うことを目的として、2009年1月、全面的国選付添人制度実現本部を設置しました。


活動の内容及び最新の情報

1 少年事件における弁護士付添人選任の現状

  1. 現行の国選付添人制度は、対象事件を重大事件(殺人、強盗等)に限定しているため、2009年に選任された国選付添人はわずか516人であり、少年鑑別所に収容された少年11,241人の4.6%にすぎません。
  2. 2009年5月21日以降、捜査段階の被疑者国選弁護制度が拡大され、窃盗や傷害等の事件についても国選弁護人を選任できるようになりました。しかしながら、家裁送致後には、国選付添人の対象事件が限定されたままであるため、その国選弁護人が引き続き国選付添人として活動できない、という矛盾が生じています。
  3. 日弁連では、国選付添人制度の対象外の事件であっても、資力のない少年が弁護士付添人を選任できるようにするため、少年保護事件付添援助制度を作り、すべての事件について、弁護士費用を援助しています。

    この制度は、全国の弁護士が負担する特別会費で運営しており、年間約7000件、総額7億円の支出となっています(2009年度)。
  4. それでも、弁護士付添人の選任率は、少年鑑別所に収容された少年の約50%にとどまっています。ほぼ100%に弁護人が選任される成人の刑事裁判とは大きな違いです。
  5. そこで、日弁連は、全面的国選付添人制度の実現が不可欠だと考えます。

2 全面的国選付添人制度に関する立法提言

日弁連は、2009年12月18日、「全面的国選付添人制度に関する当面の立法提言」を発表しました。



  1. 少年鑑別所に収容され身体拘束を受けるすべての少年の事件について、
  2. 家庭裁判所の裁量に加え、少年又は保護者の請求があった場合にも、国選付添人を選任する制度の実現を提言しています。

3 主な活動

  1. 全面的国選付添人制度実現のための立法運動
    全面的国選付添人制度を実現するためには、少年法改正が必要です。そのために、広く市民にその必要性を訴えるとともに、政府、国会に対して、法改正の働きかけを行っています。
  2. 全国の弁護士の対応態勢の整備
    全国の弁護士会では、付添人を担当する弁護士を増やし、特に、被疑者段階で国選弁護人がついた事件について、家裁送致後も引き続き弁護士が付添人として活動する態勢の確立を図っています。
  3. 当番付添人制度の全国実施
    当番付添人制度は、少年鑑別所に収容された少年について、少年から依頼があった場合に1回につき無料で弁護士が面会する制度であり、これを契機に面会した弁護士が引き続き付添人として活動することを予定しています。全国の弁護士会で実施しています。
  4. 弁護士活動の質的向上を目指す取組み
    少年事件を担当する弁護士は一気に増加しましたが、日弁連では、あわせて付添人活動が少年の利益となるよう、活動の質の確保、向上を目指す取り組みをしています。
  5. シンポジウムの開催
    市民の皆様に弁護士付添人の意義と全面的国選付添人制度の必要性を理解していただくために、各地でシンポジウムを開催しています。

    →すでに開催されたシンポジウム

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