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HOME > 日弁連の活動 > 人権擁護活動 > 男女共同参画(男女共同参画推進本部)

男女共同参画(男女共同参画推進本部)

活動の概要

日弁連は、「日本弁護士連合会男女共同参画施策基本大綱」及び日弁連第58回定期総会採択の「日本弁護士連合会における男女共同参画の実現をめざす決議」に基づき策定された、「日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」で、日弁連における男女共同参画の推進に関する施策を定め、その実施状況の検証を毎年行うほか、日弁連における男女共同参画の組織的かつ横断的な取り組みを推進するために必要な諸活動を行うことを目的として、2007年6月14日男女共同参画推進本部を設置しました。委員数は50名で本部長は日弁連会長が務めます。


現在の活動紹介

日弁連は、「日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」に基づき、日弁連の男女共同参画を実現するために必要な次の12項目について、2008年以降5か年計画に取り組んでいます。なお、2012年度には、この5年間の取り組みの検証と計画の見直しを行います。

  1. 政策・方針決定過程への女性会員の参画拡大
  2. 収入と所得、業務等に関する男女会員間の格差の調査・検討
  3. 就職・処遇における男女平等確保
  4. 女性弁護士不足の解消
  5. 仕事と家庭の両立支援
  6. 男女共同参画の視点に立った公式企画・印刷物等のあり方の検討
  7. 性差別的な言動や取扱いの防止
  8. 苦情処理機関
  9. 国際活動
  10. 研修・啓発活動
  11. 男女共同参画推進体制の構築・整備
  12. 司法におけるジェンダー問題への取り組み(第53回定期総会決議に基づく活動)

日本弁護士連合会男女共同参画施策基本大綱(2007年4月20日)

男女共同参画社会基本法では、男女が性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置付けられており、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが求められています。


日弁連では、同法及びその背後にある憲法、国際人権規約や女性差別撤廃条約などの条約等の精神を活かし、本会における男女の人権の確立及び男女の実質的な平等を図るとともに、ジェンダー(社会的性別)に基づく性別役割分業意識・固定観念・偏見を排除し、女性会員の積極的な政策・方針決定過程への参画の拡大を実現するための、基本大綱を制定しています。


日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画(2008年3月1日)

日弁連は、2007年4月20日開催の理事会において、「日本弁護士連合会男女共同参画施策基本大綱」を制定し、日弁連の男女共同参画につき、総合的かつ統一的な取り組みを行う第一歩を踏み出しました。


日弁連は、同年5月25日開催の第58回定期総会では、「日本弁護士連合会における男女共同参画の実現をめざす決議」を採択しました。決議はこの大綱を具体化し、総合的かつ統一的な取り組みにより、男女会員の会内における実質的な平等を図るとともに、ジェンダーに基づく性別役割分業意識・固定観念・偏見を排除し、女性会員の政策・方針決定過程への参画の拡大を促進するなど、日弁連の男女共同参画推進の決意を、会員の総意として確認したものです。


日弁連では、これらを受けて、2008年3月1日の理事会で、「日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」を策定し、日弁連の男女共同参画実現のために必要な事項に関する基本的目標を定め、それぞれについて、2012年度までの当面5か年間に取り組むべき具体的施策を定めました。なお、政府の「第3次男女共同参画基本計画」(2010年12月)では、「司法分野における女性の参画」を重視し、日弁連に対する要請事項も明示(計画9ページ)されているため、男女共同参画推進本部は、これらの要請にも応える形で、計画を進めています。


→第3次男女共同参画基本計画(内閣府男女共同参画局HPへ)


公式企画の実施にあたり男女共同参画の観点等から留意すべき事項に関するガイドライン(2009年3月19日理事会承認)

日弁連では、日弁連男女共同参画推進基本計画中の、「男女共同参画の視点に立った公式行事・印刷物等のあり方の検討」(第Ⅰ部第5項第6号)のため、ガイドラインを作成しました。


対象となる公式企画

ア)日弁連が主催ないし共催する公式行事
イ)日弁連が編集・発行する公式印刷物

ガイドラインの目標

企画内容に、つぎのものが含まれないよう留意する

A)日弁連における男女共同参画の推進を阻害するもの
B)男女共同参画の趣旨との関係で違和感を生じさせるもの
C)品位を損なうもの

実施方法

企画・実施を実際に担う実行委員会等の長が、

(1) 事前に実行委員会等に諮って、「ガイドライン」の趣旨にそって自主点検する。
(2) 問題となりうる事項が把握されたときは速やかに対処する。
(3) 共催者や業者等の関係者に対しても「ガイドライン」の趣旨を周知・徹底する。

日弁連の男女共同参画に関する広報パンフレット

→ Good balance Good life ―女が元気な社会は、男も元気だ―


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