国内人権機関の設立に向けた取り組み(国内人権機関実現委員会)
活動の概要
政府から独立した国内人権機関の設立は、国連が世界各国に求めている国際的な人権基準を国内で実行するためのシステムの一環であり、日弁連は、真に政府から独立した国内人権機関を内閣府に置くことを組織構成とする要綱案を公表しています。
国内人権機関とは?
国内人権機関とは、裁判所とは別に、人権侵害からの救済と人権保障を推進するための国家機関です。
例えば、外国人であるとか、障がい者であるといった理由で、部屋の賃貸契約や雇用契約から排除されたような場合、裁判所に訴えて損害賠償を得るにも時間がかかる場合が多いですが、簡易・迅速に人権救済がなされなければほとんど意味がありません。そのようなケースでも、素早く対応し、調査の結果、差別や人権侵害が認められた場合は直ちに勧告し、迅速な解決を図るのが国内人権機関です。
また、人権保障推進のための提言や教育活動を展開し、国の行う行政や立法に対して素早く意見がいえるのも特徴です。
すでに世界各国では、人権を保護し、あるいは人権状況を監視する110の国内人権機関が設置されています。国際機関も日本政府に対して設立を求める勧告をしていますが、まだ、日本に国内人権機関は設置されていません。
詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。
- 政府から独立した国内人権機関設立のために(PDF形式・1934KB)
- 急がれる政府から独立した国内人権機関の設立(PDF形式・592KB)
日弁連の目指す国内人権機関とは?
日弁連は、国連の「国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」に基づく制度のあらましとして「
日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」を作成しました。日弁連の目指す国内人権機関の設立を図ることを目的に、2009年3月18日に日弁連に設置されたのが国内人権機関実現委員会です。
この委員会は、国内人権機関の設立に向けて次のような活動をしています。
- 関係省庁、国会議員等との協議及び意見交換
- 国内人権機関及び関連する人権関係諸機関についての会内における啓発活動
- 市民及び関連NGOとの協力及び協働のための活動
- 学者との協力及び連携とそのための活動
- マスコミとの意見交換
- シンポジウム、市民集会等の開催
詳しい活動内容や最新の情報
決議等
- 第43回人権擁護大会人権大会(2000年10月6日)
「政府から独立した調査権限のある人権機関の設置を求める宣言」 - 第59回定期総会(2008年5月30日)
「国際人権基準の国内における完全実施の確保を求める決議~個人通報制度及び差別禁止法制定を始めとする人権保障体制の早期構築を求めて~」 - 第61回定期総会(2010年5月28日)
「わが国における人権保障システムの構築及び国際人権基準の国内実施を求める決議」
近年の具体的活動
2011年
2010年
- 6月22日:法務省政務三役の名前で「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」が公表され、同日、同中間発表を評価する旨の「国内人権機関の設置に関する法務省の中間報告を受けての日弁連コメント」を発表しました。
- 6月11日:民主党人権政策推進議員連盟に、講師として参加し、日弁連要綱について解説を行いました。
- 5月13日:NGOグループの一員として、ナバネセム・ピレイ国連人権高等弁務官との懇談会に参加しました。
- 4月27日:オーストラリア人権委員長のキャサリン・ブランソン氏を講師として、シンポジウム「<人権のための行動宣言2009制定記念>日本における人権保障システムの確立のために~オーストラリアの国内人権機関に学ぶ~」を開催。それに伴い、法務大臣への表敬訪問も行いました。
- 3月19日:院内集会「国内人権機関設立を実現するために!」を開催。
- 2月26日:日弁連人権擁護委員会内での説明会を開催。また、各新聞社に向けて、個別説明会を実施しています。
- 1月18日:日本新聞協会との懇談会を開催。