東京電力からの損害賠償請求書類について無料相談を受けています
東京電力からの損害賠償請求書類について、私たち弁護士が無料で相談を受けています。少しでも疑問・不安がありましたら、弁護士に相談してください。
(相談は無料ですが、具体的な事件について弁護士に代理を依頼する場合は有料になります。事前にご確認ください。)
福島県弁護士会 震災・原発無料面談相談予約受付
| 実施日 | 平日 10時~16時 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-700-791 |
福島県弁護士会 原子力発電所事故被害者救済支援センター
| 実施日 |
平日 10時~15時 |
|---|---|
| 電話番号 | 024-533-7770 |
| 備考 | ご相談やご依頼に応じる弁護士をご紹介します |
福島県弁護士会 震災・原発無料電話相談
| 実施日 | 平日 14時~16時 |
|---|---|
| 電話番号 | 福島 024-534-1211 郡山 024-925-6511 会津若松 0242-27-2522 いわき 0246-25-0455 |
茨城県弁護士会 原子力発電所事故被害者救済支援センター
| 実施日 | 平日10時~15時 |
|---|---|
| 内容 | 以下の業務を行う茨城県弁護士会所属の弁護士をご紹介いたします。 ・原子力損害賠償に関する相談(3回まで無料) ・東京電力に対する損害賠償請求の代理(有料) ・原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介の申立の代理(有料) ・原子力損害賠償支援機構に対する仮払請求の代理(有料) ◆弁護士との相談の流れ◆ ①当センターにお電話をいただきます。 ②担当弁護士からお電話を差し上げ、ご相談の日時を決定します。 ③ご予約の日時に、担当弁護士の事務所にて相談となります。 |
| 対象 | 個人・事業者を問わず、原発事故により損害を受けた被害者の方(他県からの避難者の方も含みます) |
| 電話番号 | 029-222-7072 |
原子力発電所事故損害賠償 弁護団等のお問い合わせ先
| 所在地 | 名称 | 受付時間 | 連絡先(電話) | 2012年1月23日現在 |
| 福島 | 福島県弁護士会 原子力発電所事故被害者救済支援センター |
平日 |
024-533-7770 |
|
| 東電原発被害損害賠償弁護団 |
平日 |
024-533-9113 |
||
| ふくしま原発損害賠償弁護団 |
平日 |
024-922-2974 |
||
| 新潟 | 新潟県弁護士会 原発事故被害者サポートセンター |
平日 |
025-222-5533 |
|
| 福島原発被害救済新潟県弁護団 |
平日 |
025-222-9515 |
||
| 茨城 |
茨城県弁護士会 |
平日 |
029-222-7072 |
|
| 栃木 | 東日本大震災被災者等支援センター |
平日 |
028-622-2008 |
|
| 山形 |
山形県弁護士会 |
平日 |
023-635-3648 |
|
| 静岡 | 静岡県弁護士会 原発事故被害者サポートセンター |
平日 |
054-252-0008 |
|
| 東京 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 (原発被災者弁護団) |
平日 |
0120-730-750 |
|
|
福島 東京 |
福島原発被害弁護団 |
- |
080-2821-1801 |
|
| 「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発事故被害弁護団 |
- |
03-3379-6770 |
||
| 横浜 | 福島原発被害者支援かながわ弁護団 |
平日 |
045-651-5052 |
|
| 埼玉 | 原発被害救済弁護団 |
- |
048-642-3883 |
|
| 千葉 | 原発被害救済千葉県弁護団 |
平日 |
043-222-1831 |
|
| 群馬 | 原子力損害賠償群馬弁護団 |
平日 |
027-251-7871 |
|
| 愛知 | 福島原発事故損害賠償愛知弁護団 |
平日 |
052-968-7535 |
|
| 大阪 | 東日本大震災による原発事故被災者支援関西弁護団 (原発事故被災者支援関西弁護団) |
- |
06-6362-9615 |
|
| 北海道 | 原発事故被災者支援北海道弁護団 |
平日 |
011-251-1771 |
|
| 広島 | 原発損害賠償請求を支援する弁護士の会(広島) |
- |
082-225-1600 |
|
| 香川 | 福島原発被害救済香川県弁護団 |
- |
087-887-0836 |
原発賠償請求に関する説明会等の開催
本年8月5日に、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会において、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による損害賠償の範囲の判定等に関する中間指針」が取りまとめられる等、現在、被災者に対する損害賠償制度の枠組みの検討・整備がなされています。
弁護士会では、損害賠償制度について、主に各都道府県内に避難している被災者の方々を対象に説明会等を開催しています。
原発賠償請求に関する相談会実施一覧(2012年2月20日現在)(PDFファイル;11KB)
特にご注意いただきたい点
東京電力からの損害賠償請求書類について(PDFファイル;386KB)
東京電力への損害賠償請求に関する注意事項について(PDFファイル;977KB)
東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告書についての会長声明(10月14日)
東京電力福島第一、第二原子力発電所事故における避難区域外の避難者に対する損害賠償に関する会長声明(9月30日)
東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明(2011年9月16日)
東京電力株式会社が公表した損害賠償基準に関する会長声明(2011年9月2日)
1 記入は慎重に
東京電力からの原子力損害賠償の請求書類には、「同一補償対象期間における各補償項目の請求は1回限りとすること」とあり、請求漏れがあっても後から請求できなくなるおそれがあります。
2 合意書を作成する前に再確認を
原子力損害賠償の請求書類中に同封されていた「合意書」には、「一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません」と記載されており、一度合意してしまうと、その期間のその項目の損害について、それ以上の請求ができなくなります。
3 土地や住宅については、別途請求することになります
東京電力からの原子力損害賠償の請求書類では、住めなくなった土地・住宅等の「財産価値の減少分の補償」という重要な部分については、この書式で請求できないことになっています。
4 観光業の減収の2割除外は決められたことではありません
東京電力は、観光業の減収の2割は原子力発電所事故以外が要因とみなし、損害賠償額から除外するとしていますが、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が策定した「中間指針」にはそのような記載はなく、必ずしも決められたことではありません。
5 請求方法は他にもあります
損害賠償請求の手続の方法はひとつではありません。より簡便な申立書式による申立てを認めている原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てる方法(※)もあります。日弁連では申立書の書式例を作成していますので、ご利用ください。
※ただし、東京電力の損害賠償請求書類を利用した東京電力への直接請求をした場合に比べ、手続に時間がかかり、損害賠償金の支払いが遅れる場合があります。また、必ずしも希望どおりに和解できるとは限らないことにご注意ください。
やさしい原発事故損害賠償申出書(PDFファイル;134KB)