日弁連は、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を2007年7月1日から施行しています
弁護士が、依頼者の身元確認や記録保存をしなければならない場合があります。
この規程に違反した場合には、弁護士会により弁護士は懲戒を受ける可能性がありますので、規程遵守につき協力をお願いいたします。
- ポスター「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を定めました。(2007年7月1日施行) (PDF形式81KB)
- 依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程(PDF形式28KB)
- 〔参考〕平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程に関する確認事項(PDF形式14KB)
- リーフレット 日弁連「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」をご存知ですか?(2007年7月1日施行) (PDF形式425KB)