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HOME > 日弁連の活動 > 民事・行政法制の改革・改善 > 民事訴訟手続(民事裁判手続に関する委員会)

民事訴訟手続(民事裁判手続に関する委員会)

活動の概要

日弁連では、民事裁判手続に関する委員会を設置し、市民に利用しやすく頼りがいのある民事裁判制度を目指して、民事訴訟法や民事執行法など民事裁判手続に関する法制度(以下「法制度」という。)の調査・研究や提言の策定に取り組んでいます。


また、民事裁判制度の運用に関する問題点を調査・検討するとともに、最高裁判所との協議を行っています。


委員会の任務

  1. 法制度に関する調査・研究を行い、改正に関する提言を策定します。
  2. 法制度改正を検討する法制審議会等の日弁連推薦委員に対し、必要な情報・資料を提供し、助言を行います。
  3. 法制度の運用に関する問題点を調査・検討して諸方策を策定するとともに、日弁連と最高裁判所との協議に対応します。
  4. 法制度の運用に関する各弁護士会とこれに対応する裁判所との協議に関し、各協議の状況を把握し情報収集するとともに、各弁護士会に対し、必要な情報・資料を提供して対応策について助言します。

現在の活動

  1. 立法改革の課題に対しては、第24回司法シンポジウム(2010年9月11日)では、民事審判制度及び陳述録取制度の創設をテーマに取り上げ問題提起をしました。また、第17回弁護士業務改革シンポジウム(2011年11月11日)では、財産開示制度及び損害賠償制度の改革課題をテーマに取り上げ議論する予定です。
  2. 最高裁民事局と定期的に協議会を開催し、民事訴訟制度の運用に関する問題点等を提起して意見交換を行っています。
  3. 各地の弁護士会連合会と意見交換を実施し、運用に関する地方の実情の把握に努めています。

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